相続に関する業務は、司法書士の専門分野です!

相続は一生のうち何度も経験することではありません。
また、お葬式、法事、相続財産の承継、負債の処理など、やらなければいけないことがたくさんあります。相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものもあります。
マイナスの財産がプラスの財産よりも多く相続財産を受け継ぎたくない場合は、3か月以内に相続放棄手続きをしなければならなかったり期限があるものもありますので、なるべく早めに相続する財産全体を確認することが大切です。当事務所では、司法書士がご依頼者さまに代わって、不動産だけでなく、預貯金、株式、保険、貸金庫などすべての相続財産を名義変更を代行して行い、財産の現金化、その他の相続人への配分などの手続きもさせていただきます。
相続登記をお任せしたい
相続登記の手続きについては、法律でいつまでにしなくてはならないと定められているものではございませんが、以下の理由から、早めに手続きをされることをお勧めいたします。
- 不動産を活用したり、処分したい場合に手続きを円滑に進めることができる故人名義の不動産について、売ったり、貸したり、担保の設定などをする場合には、不動産の名義を相続人に変更する必要がでてきます。したがって、あらかじめ相続登記の手続きを行っておくと、上記のような不動産の活用・処分を行う際の手続きを、円滑でスピーディに進めることができます。
- 相続に関するトラブルを未然に防ぐことができる相続登記は法令で義務付けられているわけではないので、実際のところ、相続が発生してから何十年も名義の変更をしないでほったらかしになっているケースもございます。このように故人の名義のままで長期間ほったらかしにしていると、当初の相続人にさらに相続が発生するなどして関係者の数が膨れ上がってしまい、仮にその後に名義変更が必要になったとしても手続きが困難になってしまったり、ひいては関係者間のトラブルにまで発展してしまうおそれもございます。上記のようなトラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、早めに登記手続きを行うことが望ましいといえます。
- 自己の所有権を容易に証明することができる相続登記を行うと、登記事項証明書によって、相続により自分が不動産を取得したことを第三者に対して容易に証明することができるようになります。
借金が多いため相続を放棄したい
相続放棄とは、相続人が被相続人から受け継ぐべき遺産のすべてを放棄することを言い、相続放棄の手続とは、家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出し、裁判所に受理されることを言います。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければ、相続したものとみなされ負債が多い場合はそのまま負債を相続してしまうことになるので注意が必要です。
- 限定承認債務や遺贈を相続によって得た財産の限度までとして、承継する手続きです。被相続人の債務がいくらあるかわからないが、債務があっても財産が残る可能性がある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法です。
遺言の作成方法を教えてほしい
「うちは資産家じゃないから遺言書は必要ないよ。」と思っている方も多いかもしれません。ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなくて、逆に、相続財産が土地や建物と、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。
そのため相続対策として遺言書を作成をしておけば、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。将来の親族間の相続争いの防止として、遺言書の作成をしておくことをおすすめいたします。
- 自筆証書遺言遺言者のご本人で自筆で作成します。簡単に手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備によりせっかく残した遺言書が無効となる場合や、ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があるので注意が必要です。また、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要になります。
ただし、今後、自筆証書遺言を公的機関である法務局に保管する制度が設けられ、法務局に保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続きが不要になります。 - 公正証書遺言公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人の証人が必要となります。公証人が作成するので不備がなく、公証役場に保管されるので安心です。また、検認手続きが不要で死後の手続きもスムーズに行われます。作成する手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
- 秘密証書遺言遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行います。現在はほとんど利用されていません。
上記は一例です。その他にも相続に関わる業務は多数あります。
当事務所では、司法書士が2名在籍しておりますので速やかに対応でき、
各種専門家(弁護士・公認会計士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士・行政書士)と連携して、
ワンストップでサポートさせていただきます。